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これで損しない!廃車手続きのベストな方法:書類や費用も丸わかり

更新日2018年9月25日

「廃車したいけど、やり方がわからない」

あなたはいま、廃車の手続きでお困りではありませんか?

  • どんな書類を用意すればいいの?
  • どこで手続きをすればいいの?
  • 直接教えてくれる知り合いがいない

自分で廃車しようと思っても、こんなふうに悩んでしまうと思います。

でも、ご安心ください。
このページでは、年間数千台も廃車している「みんなの廃車工場」のスタッフ松岡が、車の廃車手続きをわかりやすく解説しています。

廃車は、正式には「抹消登録」といいます。
車の登録情報を消す、ということですね。

抹消登録は、車の使用者の現住所にある運輸支局=陸運局で行います。

ただし、抹消登録の方法や必要な書類は、廃車する車や人(所有者)の状態によって違ってきます。

また、車の解体や引き渡しには数万円の費用がかかります。

正直に申しあげて、廃車手続きはけっこうフクザツで、タイヘンです。

でも、じつは廃車手続きは、必ずしも自分でやらなくてもOKなんです。
私がオススメするのは、廃車のプロに全部まかせて、車を買取ってもらう方法です。

プロにまかせるメリットは2つあります。

  1. 書類や申請の手続きや、車の引き取りなどをすべて無料で代行してもらえる。
  2. あなたの廃車を買取ってもらえる。

陸運局は平日しか空いていません
しかも、かなり混んでいます。
さらに、陸運局まで行ったのに、書類を間違えていて、やり直しになる人もけっこう多いです…。

  • 自分でやるのは面倒だし、時間もない
  • 間違えないでやる自信がない
  • 車を買い取ってほしい

そんな方は、みんなの廃車工場におまかせください。手続きや車の引き取りを無料で代行します。
あなたは家にいるだけで廃車手続きが完了します。

しかも、普通なら処分費用がかかってしまうあなたの車を、買取らせていただきます

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それではこれから、「自分で廃車手続きをする方法」を、お話していきます。

※下の、自分が当てはまるトコロの文章をクリックしてくださいね。

車体・車検証・ナンバープレートがある方

普通自動車の場合
軽自動車の場合

車検証がない方

普通自動車の場合
軽自動車の場合

ナンバープレートがない方

普通自動車の場合
軽自動車の場合

普通自動車の廃車手続き

廃車手続きには、3種類あります。
解体・廃棄をする場合、再使用する場合で、するべき手続きは異なります。

永久抹消登録 車を解体(スクラップ)する。二度と使用しない・できない。
一時抹消登録 一時的に使わない。もう一度使用できる。
輸出抹消登録 自動車を輸出する。

※輸出抹消登録については、輸出業者がする登録なので、ここでは触れません。

永久抹消登録のやり方

永久抹消登録を自分で行う場合の、流れや準備するものをご説明します。地域によって異なる箇所がありますので、詳しくは管轄の運輸支局にご確認ください。

永久抹消登録に必要な書類

自分で永久抹消登録をする場合に、必要な書類です。

  • 車の所有者の印鑑証明書 (※発行から3ヵ月以内のもの)
  • 車の所有者の委任状 (所有者の押印(印鑑証明書と同じ実印)があるもの)
  • ナンバープレート (前面と後面の2枚)
  • 車検証(自動車検査証)
  • 「解体報告記録がなされた日」と「移動報告番号」(メモで可)
  • 手数料納付書
  • 永久抹消登録申請書
  • 自動車税・自動車取得税申告書  (不要な地域あり)

※6〜8は、当日に運輸支局で用意・記入します。
※所有者本人が申請&実印がある場合、2の委任状は不要。
※3のナンバープレートと4の車検証を紛失・盗難などで用意できない場合、「理由書」が必要です。
※5の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きは、リサイクル業者から受け取ります。「移動報告番号」はリサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されています。2枚とも、解体をしたことの証明になります。
※災害等による抹消登録の場合は、罹災証明書が必要です。

なお、以下の条件に当てはまる場合は、別途書類が必要です。

車検証の「所有者」の住所・氏名が印鑑証明書と異なる

住所が異なる時

住民票(発行から3ヵ月以内のもの)

複数回の住所移転をしている場合は、現住所(印鑑証明書の住所)まで繋がることが確認ができる、複数枚の住民票、または戸籍の附票(住所の変更履歴が記された戸籍謄本の附票)が必要です。

氏名が異なる時

戸籍謄本(発行から3ヵ月以内のもの)

車検が1ヶ月以上残っている場合

重量税還付のために必要な書類

  • 所有者の個人番号カード
    (通知カード、もしくは個人番号の記載がある住民票 のコピー)
  • 重量税還付金を受け取る人の金融機関情報 (銀行名や口座番号等)
  • 重量税還付金を受領する権限に関する委任状(所有者の署名と押印が必要)
  • 代理人(窓口で手続きした人)の身分証明書
  • 代理人(窓口で手続きした人)の印鑑

※4と5は代理人が申請する場合だけ必要になります。

永久抹消に必要な費用

永久抹消登録申請書 100円前後
解体費用 0〜30.000円前後
車の引き取り費用 0〜15.000円前後

解体費用は、車の状態や業者によって、かなり幅が出てきます。

再利用できる車のパーツは、国内外で販売されます。そのため、リサイクルできる部品が多ければ多いほど、解体業者は利益になるので、解体費用は低くなります。逆に、再利用できるパーツの少ない車は価値が低く、解体費用も高くなります。

また、解体業者によっては、スクラップして販売しないところもあります。そのような業者にとっては、どんな車も価値は一緒なので、一律の解体価格になってしまいます。

車を解体業者に自分で持ち込めば引き取り費用は0円です。しかし、運転できない・車を走らせることができない場合は、レッカーで引き取ってもらう必要があります。その場合、引き取り料金として(目安として)1万円前後かかります。

みんなの廃車工場は、廃車の部品やパーツをリサイクル資源として買取っています。
解体費用を払うのではなく、逆にお金をもらえるのはうれしいですよね。
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自分で永久抹消登録をするときの流れ

ナンバープレートを外す

解体業者に依頼する場合は、解体業者でやってくれます。
引き取りに来てもらう場合は、自分で外しておきましょう。

ナンバープレートの外し方
前面はプラスのドライバーでネジ(ボルト)を外します。
後面は、「封印」(地域名の左隣りにあるアルミのカバー)があります。封印は、マイナスドライバーを差し込んで破ります。中にネジがあるので、ドラーバーで回して外します。
ナンバープレートは、後で届出をするときに必要です。大切に保管しましょう。

車を解体する

解体業者を探して、解体を依頼します。解体が終わると、業者から「解体報告記録日」の報告が来ます。「解体報告記録日」は、運輸支局での手続きに必要なので、大切に保管しましょう。

永久抹消登録に必要な書類をそろえる
運輸支局に行き、必要な用紙を購入・記入する

運輸支局内にある用紙・書類の販売窓口で、以下の用紙を購入もしくは配布してもらい、記入します。

  • 手数料納付書
  • 永久抹消登録申請書
  • 自動車税・自動車取得税申告書(不要な地域もあり)
ナンバーの返却

書類一式が揃ったら、ナンバー返納窓口に、前後面2枚のナンバープレートを提出します。 手数料納付書に「返納確認印」が押印されます。

6必要な書類を全て提出

揃った書類を運輸支局の窓口に提出します。

7税金還付の手続き・申告

運輸支局場内には、自動車税事務所があります。そこの税申告窓口に、作成した自動車税・自動車取得税申告書を提出します。
これで、払っていた自動車税が、(4月からの)月割りで還付されます。

※地域によっては、税事務所への申告は不要です。詳しくは運輸支局窓口にご確認下さい。

以上で、永久抹消登録の手続きは終了です!

自分で永久抹消登録を行う場合は、このようにさまざまな書類や運輸局での手続きが必要です。
「自分で全部やるのは難しい…」そんな方は、こちらで無料の廃車買取査定をしてみてください。

車をリサイクル資源として買取ってもらえます。しかも、書類や手続き、車の引き取りなどは全部無料で引き受けもらえるので、とってもラクに・オトクに廃車ができます。

一時抹消登録のやり方

一時抹消登録を自分で行う場合の、流れや準備するものをご説明します。地域によって異なる箇所がありますので、詳しくは管轄の運輸支局にご確認ください。

一時抹消登録に必要な書類

自分で一時抹消登録をする場合に、必要な書類です。

  • 車の所有者の印鑑証明書 (※発行から3ヵ月以内のもの)
  • 車の所有者の委任状 (所有者の押印(印鑑証明書と同じ実印)があるもの)
  • ナンバープレート (前面と後面の2枚)
  • 車検証(自動車検査証)
  • 「解体報告記録がなされた日」と「移動報告番号」(メモで可)
  • 手数料納付書
  • 一時抹消登録申請書
  • 自動車税・自動車取得税申告書  (不要な地域あり)

※6〜9は、当日に運輸支局で用意・記入します。
※所有者本人が申請&実印がある場合、2の委任状は不要。
※3のナンバープレートと4の車検証を紛失・盗難などで用意できない場合、「理由書」が必要です。

なお、以下の条件に当てはまる場合は、別途書類が必要です。

車検証の「所有者」の住所・氏名が印鑑証明書と異なる

永久抹消登録と同じ

一時抹消登録に必要な費用

一時抹消登録手数料 350円前後
一時抹消登録申請書 100円前後
登録手数料【住所変更も行う場合】 350円前後
登録事項等証明書交付手数料【車が盗難された場合】 300円前後

車を解体業者に自分で持ち込めば引き取り費用は0円です。しかし、運転できない・車を走らせることができない場合は、レッカーで引き取ってもらう必要があります。その場合、引き取り料金として(目安として)1万円前後かかります。

自分で一時抹消登録をするときの流れ

1ナンバープレートを外す
2車を解体する

解体業者を探して、解体を依頼します。解体が終わると、業者から「解体報告記録日」の報告が来ます。「解体報告記録日」は、運輸支局での手続きに必要なので、大切に保管しましょう。

3一時抹消登録に必要な書類をそろえる
4運輸支局に行き、必要な用紙を購入・記入する

運輸支局内にある用紙・書類の販売窓口で、以下の用紙を購入もしくは配布してもらい、記入します。

  • 手数料納付書
  • 永久抹消登録申請書
  • 自動車税・自動車取得税申告書(不要な地域もあり)
5登録手数料を支払う

販売窓口で、350円(一時抹消登録手数料分)の印紙を購入し、手数料納付書に貼ります。

6ナンバーの返却

書類一式が揃ったら、ナンバー返納窓口に、前後面2枚のナンバープレートを提出します。 手数料納付書に「返納確認印」が押印されます。

7必要な書類を全て提出

揃った書類を運輸支局の窓口に提出します。その後、「登録識別情報等通知書」が交付されるまで、待機します。
※月末は繁忙期なので、1時間以上かかることもあります。

8税金還付の手続き・申告

運輸支局場内には、自動車税事務所があります。そこの税申告窓口に、作成した自動車税・自動車取得税申告書を提出します。
これで、払っていた自動車税が、(4月からの)月割りで還付されます。

※地域によっては、税事務所への申告は不要です。詳しくは運輸支局窓口にご確認下さい。

以上で、一時抹消登録の手続きは終了です!

「自分で書類を揃えたり、陸運局で手続きする時間がない…」そんな方は、こちらで廃車を買取ってもらうのも一案です。
面倒な手続きや車の引き取りはすべて代行してもらえますよ。

車が盗難された場合

重量税還付のために必要な書類

  • ナンバー(自動車登録番号標)のメモ
  • 車台番号(下7桁)のメモ
  • 身分証明書(届出をする人の)
  • 登録事項等証明書交付請求書

4は、手続き当日に運輸支局で用意・記入します。
1のナンバーが不明な場合は、2の車台番号が全桁必要になります。1のナンバーだけで請求できるケースもあります。詳しくは、運輸支局にお問い合わせください。

車検証がない場合(普通自動車)

陸運局で、再発行の申請をする

必要なもの・書類は以下になります

  • 自動車検査証再交付申請書
  • 理由書
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 住民票または印鑑証明書(車の使用者の氏名や住所が変わっている場合)
  • 手数料納付書
  • 手数料
  • 認印

以上のものを、陸運局の窓口に提出します。不備がなければ、新しい車検証が交付されます。

理由書の提出

※車検証を再発行せずとも、理由書の提出で廃車できるところもあります。

現在登録証明書の発行

※車検証の状態が記された書類です。これを陸運局に提出します。

以上が、車検証を亡くした場合の対応方法です。各運輸支局・陸運局によって対応方法は異なりますので、管轄の陸運局にお問い合合わせください。

ナンバープレートがない場合(普通自動車)

盗難による紛失

1 警察署に盗難届を出して、受理番号を発行してもらう。

2 受理番号を書いた「理由書」を陸運局に提出し、再交付してもらう。

必要なもの・書類は以下になります

  • 車検証
  • 理由書
  • 自動車税・自動車取得税申告書
  • 申請書
  • 手数料納付書
  • 手数料
  • 認印

以上のものを、陸運局の窓口に提出します。不備がなければ、新しいナンバプレートが交付されます。

地震や津波など、災害による紛失

市町村の役場・消防署で「罹災証明書」を発行してもらう。

自治体によって手続きは異なりますので、管轄の陸運局や役場までお問い合わせください。

車両自体がない場合

盗難による紛失の場合

警察署に盗難届を出して、受理番号を発行してもらう。

自然災害によって車両を失った場合

市町村の役場・消防署で「罹災証明書」を発行してもらう。

いずれの場合も、証明書があれば廃車手続きができます。

一時抹消登録の後、もう一度車に乗る場合

「中古新規登録」の申請をします。

必要なもの・書類は以下になります

  • 自動車検査票
  • 登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
  • 車の所有者の印鑑証明書 (※発行から3ヵ月以内のもの)
  • 自動車保管場所証明書
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 自動車重量税の納付書
  • 手数料納付書
  • 申請書
  • 認印

以上のものを、陸運局の窓口に提出します。不備がなければ、新しいナンバプレートが交付されます。

一時抹消登録の後、所有者を変更する場合

「所有者変更記録」の申請をします。

軽自動車の廃車手続き

軽自動車の廃車について、ご説明します。基本的な流れは、普通車の廃車手続きと似たようなステップです。ただし、必要な書類、登録申請する場所、手順など、具体的な項目は異なります。

また、廃車手続きの名称も、普通車とは異なります。

「一時抹消登録」は「一時使用中止=自動車検査証返納届
「永久抹消登録」は「解体返納

となっています。詳しくは、以下をご参照ください。

軽自動車とは

軽自動車の規格は、これまでに何度も改正されてきました。現在は、軽自動車の製作年月日によって異なります。平成10年10月1日以降に製造された軽自動車の規格は、以下です。

長さ3.40m以下/横幅1.48m以下/高さ2.00m以下/排気量0.600リットル以下

ここでは、この規格に沿った軽自動車の廃車手続きについて、ご紹介します。

一時使用中止(自動車検査証返納届)に必要な書類・準備するもの

  • 車検証
  • ナンバープレート(前後2枚)
  • 所有者の認印(廃車にしたい車の所有者(車検証に記載されている人)のもの)
  • 手数料納付書
  • 自動車検査証返納証明書交付申請書(または自動車検査証返納届出書)

※4と5は、手続きの当日に軽自動車検査協会で購入します。

一時使用中止(自動車検査証返納届)に必要な費用

軽自動車検査協会でかかる申請書や手数料

350円前後

自分で一時使用中止(自動車検査証返納届)をするときの流れ

1ナンバープレートを外す

解体業者に依頼する場合は、解体業者でやってくれます。
引き取りに来てもらう場合は、自分で外しておきましょう。

2必要なものを用意して、軽自動車検査協会に行く

一時使用中止(自動車検査証返納届)に必要な書類・準備するもの、外したナンバープレートを持って行きます。

3ナンバープレートを返納する

返納後、申請に必要な書類を手に入れて、書類に記入します。現地に記入例があるので、それを参考に記入しましょう。

4申請書や必要書類を提出する。

記入を終えた必要書類一式を、窓口に提出します。

5「自動車検査証返納証明書」を受け取る

再び軽自動車に乗ることになった時に、必要になる証明書です。大切に保管しましょう。

6自賠責の解約手続きをする。

軽自動車は、普通自動車と違い自動車税は還付されません。また、自賠責保険の有効期限が残っている場合、保険料が返金されます。廃車手続きが終わったら、加入している保険会社に確認しましょう。その際、「自動車検査証返納証明書」が必要になりますので、保管・準備しておきましょう。

自分で書類をぜんぶ揃えたり、軽自動車検査協会で手続きをするのが面倒な方は、こちらで無料の廃車買取査定をしてみてください。
書類手続きや車の引き取りを、全部引き受けてもらえるので、とてもラクでオトクです。

解体返納(永久抹消登録)に必要な書類・準備するもの

  • 車検証
  • ナンバープレート(前後2枚)
  • 所有者の認印(廃車にしたい車の所有者(車検証に記載されている人)のもの)
  • 自賠責保険証明書
  • リサイクル券
  • 手数料納付書
  • 解体届出書
  • 軽自動車税申告書

※7〜8は、手続きの当日に軽自動車検査協会で購入します。

解体返納(永久抹消登録)に必要な費用

軽自動車検査協会でかかる申請書や手数料

350円前後

自動車の解体費用

10,000円前後

自動車リサイクル料金

通常は払い済みなので0円

自分で解体返納(永久抹消登録)をするときの流れ

1軽自動車を解体する

事前に、ナンバープレートは前後2枚とも外しておきます。その後、解体業者に依頼して、軽自動車を解体します。車の解体が完了すると、「移動報告番号」及び「解体記録日」の連絡があるので、メモしておきます。

2必要なものを用意して、軽自動車検査協会で手続きを行う

基本的な流れは、一時使用中止(自動車検査証返納届)と同じです。
ナンバープレートを返納し、必要な申請書や必要書類に記入して、提出します。この時点では、書類は何も発行されません。

3重量税還付・自賠責の解約手続きを行う

車検の残り期間が1ヵ月以上ある場合は、自動車重量税が還付されます。「自動車重量税還付申請書」が交付されますので、記入して手続きを行います。また、一時使用中止(自動車検査証返納届)の時と同じように、自賠責保険が残っている場合は、解約・返還手続きを忘れずに行います。

※永久抹消登録の場合、あるいは重量税還付のない解体届出をする場合、「自動車検査証返納証明書」のような書類は発行されません。抹消登録の証明が欲しい場合は、「登録事項等証明書」を取得できます(手数料300円)。

軽自動車の解体返納(永久抹消登録)を自分でやるのは、かなり大変です。「時間がない」「複雑で、自分でできる自信がない」。そんな方は、ここで廃車買取査定に申し込んで、廃車手続きを無料で代行してもらうのも手です。
難しいことは全部おまかせで、廃車できます(買取ってもらえるので、お金になります)。

解体届出のやり方

一時中止した後、二度と乗らない場合は「解体届出」をします。「解体返納(永久抹消登録)をするときの流れ」に沿って、手続きをしましょう。

車検証がない場合(軽自動車)

軽自動車検査協会で、再発行の申請をする

必要なもの・書類は以下になります

  • 自動車検査証再交付申請書
  • 認印

以上のものを、軽自動車検査協会の窓口に提出します。不備がなければ、新しい車検証が交付されます。

ナンバープレートがない場合(軽自動車)

盗難による紛失

1 警察署に盗難届を出して、受理番号を発行してもらう。届出た年月日、警察署名もメモしておきます。

2 軽自動車検査協会で書類を提出し、再交付してもらいます。

必要なもの・書類は以下になります

  • 車検証
  • 軽自動車税申告書
  • 自動車検査証記入申請書
  • 車両番号標未処分理由書(※「受理番号」「届出年月日」「警察署名」を記入します)
  • 認印

以上のものを、軽自動車検査協会に提出します。不備がなければ、新しいナンバプレートが交付されます。

地震や津波など、災害による紛失

市町村の役場・消防署で「罹災証明書」を発行してもらう。

自治体によって手続きは異なりますので、管轄の軽自動車検査協会や役場までお問い合わせください。

事故車、不動車、水没車の廃車手続き

    事故を起こした車

    故障や車検切れなどで動かせない車

    台風などで水没した車

このような車の処分も、じつは廃車買取りがいちばんお得かもしれません。

修理して直しても、また事故を起こすリスクが高いんです(とくにエンジン系統)。
そのため、下取りもしてもらえません。

また、解体業者に処分してもらうにも、解体費用がかかります。

ですが、ディーラーや解体業車にとっては「値段のつかない」車でも、みんなの廃車工場は値段をつけて買取ります。

事故車や水没車がいくらになるか? いますぐ値段を確かめてみたい方はこちらから。

みんなの廃車工場で買取り額を調べる

詳しく知りたい方は、以下の記事がおすすめです。

事故車は「修理して乗る」「売って買い換え」どっちがお得?

水没車を修理して乗るリスクは高い。賢い処分方法は?

廃車をおトクに処分する方法はこちら。

廃車の処分で損をしない!初心者でも得をする簡単な廃車方法

よくある質問

廃車手続きについての、よくある質問をまとめました!

車検が切れた車は、廃車できますか?

できます。

車検の有効期限が切れても、廃車手続きはできるんです。
ただし、車検が切れていると公道を走れません。なので、解体業者にも持ち込めませんよね。その場合、以下のいずれかの方法をとってください。

    業者に引き取りに来てもらう

    役所で臨時運行許可証または仮ナンバーをもらう

ただし、自賠責保険に加入している必要があります。

自動車税が未納です。廃車できますか?

できます。

ただし、未納分の税金は払う必要があります。

    運輸支局内の自動車税事務所で払う

    廃車後に自動車税事務所から送られてくる納付書で払う

延滞金がかかる場合があるので、早めに支払ったほうが良いですね。

ローンが残っています。廃車できますか?

所有者が誰か、によって違います。

    できる:所有者が自分

    できない:所有者がディーラーや車販売会社、信販会社

所有者が自分の場合は、廃車した後にローンを完済する必要があります。

所有者がディーラーなど自分以外の場合、ローンを完済していても廃車はできません。

ローンを支払っている間は、ディーラーや信販会社が所有者になるケースが多いです。
その場合は連絡を取り、所有権の解除をして、所有権を変更してもらうよう依頼してみましょう。

詳しくはこちらの記事をお読みください。

知らないと損!ローンが残った車を廃車して得をする

自賠責保険が切れた車は、廃車できますか?

できます。

ただし、自賠責保険が切れた車は、公道を走れません。
解体業者に持ち込めないので、引取に来てもらう必要があります。

もし公道を走ったら、30日の免許停止や1年以下の懲役・50万円以下の罰金の刑事罰となります。

引っ越しました。ナンバープレートと違う都道府県で、廃車はできますか?

できます。

ただし引越し先で廃車するには、登録住所の変更して廃車をする必要があります。これを「移転抹消登録」と言います。

引っ越し前の住所が載っている住民票が必要です。
2回以上引っ越している場合は、住所の履歴がわかる複数の住民票、または戸籍の附票が必要です。

車を買った後に結婚しました。苗字が変わっても廃車できますか?

できます。

「戸籍謄本」または「戸籍抄本」を用意すれば大丈夫です。

住所も変わっている場合は、さらに「戸籍の附票」が必要です。
ただし、転居が結婚後の場合は、「戸籍の附票」ではなく住民票でもOKです。

所有者が亡くなった車は、廃車できますか?

法定相続人であれば、できます。

【相続人が1人のケース】
「戸籍謄本」または「除籍謄本」を用意して、移転登録と抹消登録をします。

【複数の相続人のなかから、1人が相続するケース】
「遺産分割協議書」
「相続人全員が記載された戸籍謄本」
「相続人の印鑑証明」

等の書類を用意して、移転登録と抹消登録をします。

所有者が海外に住んでいます。どうやって廃車すればいいですか?

以下の書類を用意すれば、廃車できます。

住民票の除票
所有者が日本で最後に住んでいた自治体で申請します。

サイン証明書(発行から3ヶ月以内)
日本領事館で発行してもらいます。

委任状
サイン証明書を発行してもらう時に、領事館員の前で記入します。

譲渡証明書
サイン証明書を発行してもらう時に、領事館員の前で記入します。

車が盗まれてしまいました!どうすればいいですか?

警察に被害届けを出して、一時抹消登録をしましょう。

  1. 警察署に被害届を出す。
    車のナンバーがわからない場合は、保険会社や車検を依頼した業作に確認しましょう。
  2. 警察署で「受理番号」を受取ります。
  3. 運輸支局(陸運局)で一時抹消登録の手続きをします。

もし盗まれた車が見つかった場合は、解体して永久抹消登録の手続きをするか、車検を受けて自賠保険に入るか、いずれかを選んでください。

ダウンロードして使える廃車手続きの書類

廃車手続きの書類で、PDFデータがあるものを以下に掲載します。
必要な書類はダウンロードして印刷し、ご使用ください。

PDFデータがない書類は、陸運局などで手に入れます。

もし、「書類をぜんぶ用意するのは面倒だ…」「時間がない…」という方は、こちらで廃車買取りをしてもらえば、書類申請や車の引き取りなどの廃車手続きを、すべて無料で代行してもらえます。

各都道府県の運輸局・運輸支局一覧

北海道
北海道運輸局 北海道札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎 011-290-2711
北海道札幌運輸支局 北海道札幌市東区北28条東1丁目 050-5540-2001
北海道函館運輸支局 北海道函館市西桔梗町555-24 050-5540-2002
北海道旭川運輸支局 北海道旭川市春光町10-1 050-5540-2003
北海道室蘭運輸支局 北海道室蘭市日の出町3-4-9 050-5540-2004
北海道釧路運輸支局 北海道釧路市鳥取大通6-2-13 050-5540-2005
北海道帯広運輸支局 北海道帯広市西19条北1-8-4 050-5540-2006
北海道北見運輸支局 北海道北見市三輪23-2 050-5540-2007
東北
東北運輸局 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎 022-299-8851
青森県
青森運輸支局 青森県青森市浜田字豊田139-13 050-5540-2008
青森運輸支局 八戸自動車検査登録事務所 青森県八戸市桔梗野工業団地2丁目12番12号 050-5540-2009
岩手県
岩手運輸支局 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8番5号 050-5540-2010
宮城県
宮城運輸支局 宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目3番15号 050-5540-2011
秋田県
秋田運輸支局 秋田県秋田市泉字登木74番地の3 050-5540-2012
山形県
山形運輸支局 山形県山形市大字漆山字行段1422番地1 050-5540-2013
庄内自動車検査登録事務所 山形県東田川郡三川町大字押切新田字歌枕3番地 050-5540-2014
福島県
福島運輸支局 福島県福島市吉倉字吉田54番地 050-5540-2015
いわき自動車検査登録事務所 福島県いわき市内郷綴町舟場1番135 050-5540-2016
関東
関東運輸局 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎 045-211-7204
東京都
東京都運輸支局 東京都品川区東大井1丁目12番17号 050-5540-2030
足立自動車検査登録事務所 東京都足立区南花畑5丁目12番1号 050-5540-2031
練馬自動車検査登録事務所 東京都練馬区北町2丁目8番6号 050-5540-2032
多摩自動車検査登録事務所 東京都国立市北3-30-3 050-5540-2033
八王子自動車検査登録事務所 東京都八王子市滝山町1-270-2 050-5540-2034
神奈川県
神奈川運輸支局 神奈川県横浜市都筑区池辺町3540 050-5540-2035
川崎自動車検査登録事務所 神奈川県川崎市川崎区塩浜3-24-1 050-5540-2031
相模自動車検査登録事務所 神奈川県愛甲郡愛川町大字中津字桜台7181 050-5540-2037
湘南自動車検査登録事務所 神奈川県平塚市東豊田字道下369-10 050-5540-2038
埼玉県
埼玉運輸支局 埼玉県さいたま市西区大字中釘2154-2 050-5540-2026
熊谷自動車検査登録事務所 埼玉県熊谷市御稜威ヶ原字下林701-4 050-5540-2027
春日部自動車検査登録事務所 埼玉県春日部市大字増戸723-1 050-5540-2028
所沢自動車検査登録事務所 埼玉県所沢市大字牛沼字下原兀688-1 050-5540-2029
群馬県
群馬運輸支局 群馬県前橋市上泉町399-1 050-5540-2021
千葉県
千葉運輸支局 千葉県千葉市美浜区新港198 050-5540-2022
野田自動車検査登録事務所 千葉県野田市上三ヶ尾207-22 050-5540-2023
習志野自動車検査登録事務所 千葉県船橋市習志野台8-57-1 050-5540-2024
袖ヶ浦自動車検査登録事務所 千葉県袖ケ浦市長浦字拓弐号580-77 050-5540-2025
茨城県
茨城運輸支局 茨城県水戸市住吉町353 050-5540-2017
土浦自動車検査登録事務所 茨城県土浦市卸町2-1-3 050-5540-2018
栃木県
栃木運輸支局 栃木県宇都宮市八千代1-14-8 050-5540-2019
佐野自動車検査登録事務所 栃木県佐野市下羽田町2001-7 050-5540-2120
山梨県
山梨運輸支局 山梨県笛吹市石和町唐柏1000-9 050-5540-2039
北陸信越
北陸信越運輸局 新潟県長岡市摂田屋町字外川2643-1 050-5540-2041
新潟県
新潟運輸支局 新潟県新潟市東出来島14-26 050-5540-2040
長岡自動車検査登録事務所 東京都足立区南花畑5丁目12番1号 050-5540-2031
長野県
長野運輸支局 長野県長野市西和田1-35-4 050-5540-2042
松本自動車検査登録事務所 長野県松本市平田東2-5-10 050-5540-2043
富山県
富山運輸支局 富山県富山市新庄町馬場82 050-5540-2044
石川県
石川運輸支局 石川県金沢市入江3-153 050-5540-2045
中部
中部運輸局 愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第2号館 052-952-8041
愛知県
愛知運輸支局 愛知県名古屋市中川区北江町1-1-2 050-5540-2046
西三河自動車検査登録事務所 愛知県豊田市若林西町西葉山46 050-5540-2047
小牧自動車検査登録事務所 愛知県小牧市新小木3-32 050-5540-2048
豊橋自動車検査登録事務所 愛知県豊橋市神野新田町字京ノ割20-3 050-5540-2049
静岡県
静岡運輸支局 静岡県静岡市駿河区国吉田2-4-25 050-5540-2050
沼津自動車検査登録事務所 静岡県沼津市原字古田2480 050-5540-2051
浜松自動車検査登録事務所 静岡県浜松市流通元町11-1 050-5540-2052
岐阜県
岐阜運輸支局 岐阜県岐阜市日置江2648-1 050-5540-2053
飛騨自動車検査登録事務所 岐阜県高山市新宮町830-5 050-5540-2054
三重県
三重運輸支局 三重県津市雲出長常町字六ノ割1190-9 050-5540-2055
四日市自動車検査場 三重県四日市市八田3-7-41 0593-64-7388
福井県
福井運輸支局 福井県福井市西谷1-1402 050-5540-2057
近畿
近畿運輸局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館 06-6949-6451
大阪府
大阪運輸支局 大阪府寝屋川市高宮栄町12-1 050-5540-2058
なにわ自動車検査登録事務所 大阪府大阪市住之江区南港東3-1-14 050-5540-2059
和泉自動車検査登録事務所 大阪府和泉市上代町官有地 050-5540-2059
京都府
京都運輸支局 京都府京都市伏見区竹田向代町37 050-5540-2061
京都南自動車検査場 京都府久世郡久御山町大字田井小字東荒見27番2号 0774-44-6591
兵庫県
兵庫陸運部 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町34番地2 050-5540-2066
姫路自動車検査登録事務所 兵庫県姫路市飾磨区中島福路町3322 050-5540-2067
奈良県
奈良陸運部 奈良県大和郡山市額田部北町981-2 050-5540-2063
滋賀県
滋賀運輸支局 滋賀県守山市木浜町2298-5 050-5540-2064
和歌山県
和歌山運輸支局 和歌山県和歌山市湊1106-4 050-5540-2065
中国
中国運輸局 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館 082-228-3434
広島県
広島運輸支局 広島県広島市西区観音新町4-13-13-2号 050-5540-2068
福山自動車検査登録事務所 広島県福山市南今津町44 050-5540-2069
鳥取県
鳥取運輸支局 鳥取県鳥取市丸山町224 050-5540-2070
島根県
島根運輸支局 島根県松江市馬潟町43-3 050-5540-2071
岡山県
岡山運輸支局 岡山県岡山市藤原24-1 050-5540-2072
山口県
山口運輸支局 山口県山口市宝町1-8 050-5540-2073
四国
四国運輸局 香川県高松市松島町1丁目17-33 高松第2地方合同庁舎 087-831-7271
香川県
香川運輸支局 香川県高松市鬼無町字佐藤20-1 050-5540-2075
徳島県
徳島運輸支局 徳島県徳島市応神町応神産業団地1-1 050-5540-2074
愛媛県
愛媛運輸支局 愛媛県松山市森松町1070 050-5540-2076
高知県
高知運輸支局 高知県高知市大津乙1879-1 050-5540-2077
九州
九州運輸局 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館(7階~10階) 092-472-2312
福岡県
福岡運輸支局 福岡県福岡市東区千早3-10-40 050-5540-2078
北九州自動車検査登録事務所 福岡県北九州市小倉南区新曽根4-1 050-5540-2079
久留米自動車検査登録事務所 福岡県久留米市上津町2203-290 050-5540-2081
筑豊自動車検査登録事務所 福岡県飯塚市仁保字立石23-39 050-5540-2080
佐賀県
佐賀運輸支局 佐賀県佐賀市若楠2-7-8 050-5540-2082
長崎県
長崎運輸支局 長崎県長崎市中里町1368 050-5540-2083
佐世保自動車検査登録事務所 長崎県佐世保市沖新町5-5 050-5540-2084
厳原自動車検査登録事務所 長崎県対馬市厳原町大字久田645-8 050-5540-2085
熊本県
熊本運輸支局 熊本県熊本市東町4-14-35 050-5540-2086
大分県
大分運輸支局 大分県大分市大州浜1-1-45 050-5540-2087
宮崎県
宮崎運輸支局 宮崎県宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾2735-3 050-5540-2088
鹿児島県
鹿児島運輸支局 鹿児島県鹿児島市谷山港2-4-1 050-5540-2089
奄美自動車検査登録事務所 鹿児島県奄美市名瀬和光町12-1 050-5540-2090
沖縄
沖縄総合事務局運輸部 沖縄県那覇市前島2丁目21番7号 カサセンビル 098-866-0031
沖縄県
陸運事務所 沖縄県浦添市字港川512-4 050-5540-2091
宮古運輸事務所 沖縄県宮古島市平良字下里1037-1 050-5540-2092
八重山運輸事務所 沖縄県石垣市字真栄里上原863-15 050-5540-2093

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